石巻市議会 2019-06-07 06月07日-議案説明・質疑・委員会付託-02号
次に、附則第10条の2は、固定資産税の課税標準の特例、いわゆるわがまち特例でありますが、法改正に伴い、引用条項を改めるものであります。 次に、附則第10条の3は、高規格堤防の整備に伴う建てかえ家屋に対する固定資産税の減額の適用を受けようとする方が市長に対して行う申告について新たに規定するほか、条文の整理及び引用条項を改めるものであります。
次に、附則第10条の2は、固定資産税の課税標準の特例、いわゆるわがまち特例でありますが、法改正に伴い、引用条項を改めるものであります。 次に、附則第10条の3は、高規格堤防の整備に伴う建てかえ家屋に対する固定資産税の減額の適用を受けようとする方が市長に対して行う申告について新たに規定するほか、条文の整理及び引用条項を改めるものであります。
あわせて、固定資産税において、公共の危害防止のために設置された汚水または廃液の処理施設や再生可能エネルギー発電設備にかかわる、いわゆるわがまち特例について、地方税法における適用期限が延長されたことから、市税条例においても適用期限を延長するなどの改正を行うものである。
あわせまして、固定資産税におきまして、公共の公害防止のために設置された汚水または廃液の処理施設や再生可能エネルギー発電設備に係る、いわゆるわがまち特例につきまして、地方税法における適用期限が延長されたことから、市税条例におきましても適用期限を延長するなどの改正を行うというものでございます。
初めに、附則第10条の2は、市町村が地方税法の定める範囲内で固定資産税の課税標準の特例措置を条例で定めることができる地域決定型地方税制特例措置、わがまち特例について規定したものでありますが、生産性特別措置法の施行に伴い、対象となる先端設備等の固定資産税の課税標準を3年間ゼロとすることを新たに規定するものであります。 次に、附則でありますが、施行期日を規定するものであります。 以上でございます。
なお、白石市市税条例の主な改正点といたしまして、個人住民税については、地方税法が改正されたことにより条例の文言等を整備するもの、固定資産税については、わがまち特例について新たな特例措置を規定するもの、たばこ税については、税率の引き上げと加熱式たばこの課税方式の見直しをいたしたものでございます。
本案は、地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する等の法律が施行されたことに伴い、地方自治体が自主的に判断できる地域決定型地方税制特例措置、いわゆるわがまち特例の対象に、家庭的保育事業等の用に直接供する家屋及び償却資産、企業主導型保育事業の用に供する固定資産並びに緑地保全・緑化推進法人が設置・管理する一定の市民緑地の用に供する土地が加えられたことにより、それぞれの特定割合を定めるため改正を行うものであります
初めに、附則第10条の2は、市町村が地方税法で定める範囲内で固定資産税の課税標準等の特例措置を条例で定めることができる地域決定型地方税制特例措置、通称わがまち特例の対象に、民間事業者が設置、管理する市民緑地を新たに規定するものであります。 次に、附則でございますが、第1項は施行期日等を、第2項は固定資産税に関する経過措置を規定するものであります。 以上でございます。
議案第19号の気仙沼市市税条例の一部を改正する条例制定については、地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する等の法律が施行されたことに伴い、地方自治体が自主的に判断できる地域決定型地方税制特例措置、いわゆるわがまち特例の対象に家庭的保育事業等の用に直接供する家屋及び償却資産、企業主導型保育事業に供する固定資産並びに緑地保全・緑化推進法人が設置・管理する一定の市民緑地の用に供する土地が加えられたことから
主な改正内容としては、地域決定型地方税制特例措置、いわゆるわがまち特例として、課税標準の特例割合を定め、また、引用する地方税法の条項等と整合を図るものです。 議案第66号の大崎市過疎地域自立促進特別措置に係る固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。
主な改正点といたしましては、個人住民税については、地方税法が改正されたことにより条例の文言を整備するもの、肉用牛の売却による事業所得に係る課税の特例を延長するもの、軽自動車税については、グリーン化特例について、対象範囲を重点化した上で2年間延長するもの、環境性能割導入が延長されたことにより条例の文言を整理するもの、固定資産税については、保育の受け皿促進のための特例措置が創設されたことにより、わがまち特例
本案は、地方税法等の一部を改正する等の法律が施行されたことに伴い、地方自治体が自主的に判断できる地域決定型地方税制特例措置、いわゆるわがまち特例の対象に再生可能エネルギー発電設備の課税標準の特例が加えられたことなどから、所要の改正を行うものであります。 116ページをお開き願います。116ページが条例の一部を改正する条例案であります。
次に、第135号議案石巻市市税条例の一部を改正する条例では、わがまち特例における津波対策の用に供する償却資産の内容について質疑があり、民間企業が所有、管理する津波対策用の港湾施設が対象となるが、この特例措置適用の前提として津波防災地域づくりに関する法律に基づく推進計画の策定が必要で、その策定に当たっては県による津波浸水想定区域設定が不可欠であり、現時点において未設定であることから当該推進計画の策定ができず
次に、附則第10条の2は、市町村が地方税法の定める範囲内で固定資産税の課税標準の特例措置を条例で定めることができる地域決定型地方税制特例措置、通称わがまち特例の対象として再生可能エネルギー発電設備などが新たに規定されたことに伴い、引用しております条項を改め、あわせて条文の整理を行うものであります。
なお、白石市市税条例の主な改正点といたしましては、法人住民税については、法人税割の税率を引き下げるもの、軽自動車税については、軽自動車税を種別割とするもの、一定の環境性能を有する四輪車等について、その燃費性能に応じたグリーン化特例を延長するもの、自動車取得税を廃止し、環境性能割を創設するもの、固定資産税については、再生可能エネルギー発電設備に係る固定資産税の課税基準の特例措置について、わがまち特例を
本市は、いわゆるわがまち特例を導入しておりますので、これに該当するサービス付高齢者向け賃貸住宅に係る固定資産税の減額割合を条例において定めることとしたものであります。 次に、市税条例等の一部を改正する条例(平成26年条例)の一部改正であります。 これは、市税条例第33条第5項の改正規定の施行期日、平成29年1月1日を、平成28年1月1日に改めるものであります。
また、固定資産税及び特別土地保有税につきましては、特例措置の適用年度の更新並びにわがまち特例として、固定資産税の減額措置の割合及び課税標準の特例割合を定めるものであります。 36ページから39ページをごらん願います。
初めに、附則第10条の2は、市町村が地方税法の定める範囲内で固定資産税の課税標準等の特例措置を条例で定めることができる地域決定型地方税制特例措置、通称わがまち特例の対象に、サービスつき高齢者向け賃貸住宅などを新たに規定し、あわせて引用条項を改めるものであります。 次に、附則でございますが、第1項は施行期日を、第2項から第6項までは固定資産税に関する経過措置を規定するものであります。
次に、附則第10条の2は、市町村が地方税法の定める範囲内で固定資産税の課税標準の特例措置を条例で定めることができる地方決定型地方税制特例措置、通称わがまち特例の対象に浸水防止設備などを新たに規定するものであります。 次に、附則第16条の2は、新規検査から13年経過した3輪以上の軽自動車に重課課税を適用することについて規定するものであります。
本案は、地方税法等の一部を改正する法律の施行に伴い、地方税の軽減の特例措置について、地方公共団体が自主的に判断し、条例で決定できる仕組みである地域決定型地方税制特例措置わがまち特例の対象として、固定資産税、これは償却資産課税でございますが、の課税標準に関する特例が加わったことから、条例でその特例割合を定めるため、市税条例の一部を改正するものであります。 33ページが改正文であります。